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Trademark Appeal Case

不使用取消における使用認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31495(T2002−31495/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1278250号商標(以下「本件商標」という。)は、「エミヤ印」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和49年4月23日に登録出願、同52年6月21日に設定登録、その後、同62年6月18日及び平成9年6月24日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれにおいても、その指定商品について使用された事実はない。また、商標権者が、その指定商品について本件商標を使用していないことについて正当な理由もない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として「登録商標使用説明書」(「2002年度 カタログ」及び「商品パッケージ」を含む。)(以下「登録商標の使用説明書」という。)を提出した。

商標権者である「かね徳」は、カタログから分かるように、「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食品」を扱っている。

「食肉−6頁No.47ぶたの耳等」、「卵−3頁No.17及びNo.21とびうお卵、9頁No.73からNo.78とびうお卵、ししゃも卵等」、「食用水産物−8頁No.63からNo.68さしみ」、「野菜及び果実−8頁No.69からNo.72サラダとマリネ等」、「加工食品−1頁から7頁、9頁No.79から No.86、10頁等」。

特に、本件商標は、添付の2002年カタログ10頁下段に「きざみくらげエミヤ印1Kg」として掲載されている。

4 当審の判断

被請求人の提出した、「登録商標の使用説明書」の記載内容を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「加工水産物」の範疇に属する「きざみくらげ(くらげの加工品)」について使用していたことを認めることができる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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