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Trademark Appeal Case

不使用取消と商標の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30705(T2002−30705/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3084262号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標登録の取消しの審判

1 本件商標

本件商標登録の取消しの審判に係る、登録第3084262号商標(以下「本件商標」という。)は、「ラリー」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演劇の演出又は上演,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,興行場の座席の手配に関する情報の提供,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録されたものである。

2 本件商標登録の取消しの審判

本件商標登録の取消しの審判は、商標法50条により、本件商標の登録の取り消しを請求するものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標について、その登録を取り消す。との審決を求めると申し立て、その理由の要旨を次のように述べた。

請求の理由

請求人の調査結果によれば、本件審判請求3年以内に、本件商標を使用した事実を発見することができなかった。

したがって、本件商標は商標法50条1項の要件を満たしており、本件審判においてその登録の取消を免れないものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙1号証の1及び乙1号証の2を提出した。

理由

本件商標は、乙1号証の1及び乙1号証の2に示すとおり、被請求人により、研修サービスの講座名称(技芸・スポーツ又は知識の教授)に係る商標として使用されている。

したがって、本件商標は、その指定役務のうち「技芸・スポーツ又は知識の教授」に使用されていることが明らかであるので、商標法50条1項の規定には該当しない。

第4 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「ラリー」の片仮名文字を書してなるものである。

しかして、被請求人の提出に係る乙1号証の1及び乙1号証の2によれば、役務「コンピュータシステムあるいはコンピュータプログラムに関する知識の教授」(この役務は、本件商標の指定役務に含まれると認められる。)に、「ロジック構築ラリー」(以下「使用商標」という。)の標章が使用されている事実を認めることができる。

しかしながら、使用商標を構成する「ロジック構築ラリー」の文字は、全体として、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、使用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であり、この構成において「ラリー」の片仮名文字部分が上記役務を表示する商標であるとは認識されないというべきである。

そうすると、使用商標は、本件商標とはその構成、態様を著しく異にするものであって、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることはできない。

また、被請求人は、本件商標をその指定役務に使用していることについて、上記乙1号証の1及び乙1号証の2の他、何等主張・立証していない。

してみれば、被請求人が提出したいずれの証拠も、本件商標がその指定役務について使用されていたことを証明する証拠とはなり得ないものであるから、本件商標は、被請求人又は被請求人の専用使用権者若しくは通常使用権者のいずれによっても、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定役務について使用されていなかったものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法50条の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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