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結論

勝訴(請求認容)

商標「i―Color」の称呼の類似性:長音と撥音の差異(第4条第1項第11号|審判不服2001−22916(T2001−22916/J1))

審判番号
不服2001−22916(T2001−22916/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「i―Color」
争点(論点)
称呼の類似性:長音と撥音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−22916(T2001−22916/J1)・不服)は、本件商標「i―Color」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:長音と撥音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第9類に属する商品を指定商品として、平成12年6月28日に登録出願されたものであるが、同14年11月25日,同15年8月22日及び同年9月9日付け手続補正書にて、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエットスーツ,浮袋,水泳用浮き板」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の(1)ないし(5)である。

(1)登録第4071210号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「インカラ」の文字を書してなり、平成7年12月27日登録出願、第9類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録されているものである。

(2)登録第4346680号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「i―Color」の文字を標準文字にて表してなり、平成11年4月5日登録出願、第9類,第16類及び第20類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。

(3)登録第4504213号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「ICOLOR」の文字を標準文字にて表してなり、平成11年11月26日登録出願、第9類「人口光の色及び光度の電子制御装置」を指定商品として平成13年9月7日に設定登録されているものである。

(4)登録第4493224号商標(以下、「引用D商標」という。)は、「イーカラー」の文字を標準文字にて表してなり、平成12年6月26日登録出願、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として、同13年7月19日に設定登録されているものである。

(5)登録第4493225号商標(以下、「引用E商標」という。)は、別掲のとおり「e―color」の文字を書してなり、平成12年6月26日登録出願、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として平成13年7月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用D及びE商標の商標権者と同一人になったものである。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用B及びC商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。

次に、本願商標と引用A商標の類否について判断するに、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、両者は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

そして、称呼についてみると、本願商標は、別掲のとおり籠字「e・kara」の文字の上に白抜きした籠字「イーカラ」の文字がまとまりよく白の実線で二重縁取りされているものであるが、これよりは、該文字に相応して、「イーカラ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用A商標は、「インカラ」の文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して、「インカラ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「イーカラ」の称呼と、引用A商標より生ずる「インカラ」の両称呼を比較するに、両者は、語頭の「イ」の音に続く音が長音「ー」と「ン」の音に差異を有するものである。

しかして、前者の長音「ー」は「イ」の音を軽く発音し、この軽い母音「イ」の発音を継続し「イーカラ」は一気に称呼されるものであるのに対し、「インカラ」は、「イン」と「カラ」との間で語調の変化があり、2音節風の区切りをもって称呼されるものである。

してみれば、両称呼における長音「ー」と撥音「ン」との差異は、それぞれ全体の称呼に及ぼす影響は極めて大きく、両者の称呼は語感語調が相違し、称呼上相紛れるおそれはないものといわなければならない。

さらに、観念についてみると、本願商標と引用A商標とは、ともにこれを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、比較することができないものである。

したがって、本願商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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