結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16106(T2000−16106/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年1月13日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において平成15年8月18日付け手続補正書により、第35類「ポスターの作成及びその他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,インターネットによる商品の販売に関する情報の提供及びその他の商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,広告のための店舗情報の提供,企業化に関する調査・計画又は情報提供,企業経営ノウハウに関する情報の提供,企業経営実務に関する情報の提供,企業人知名人に関する情報の提供,企業化あるいは新事業・新製品の企画・運営・助言・情報の提供,企業における事務処理機器の導入に関する情報の提供,企業の事業概要に関する情報の提供,企業の倒産に関する情報の提供,市場調査に基づく商品の販売に関する情報の提供,経営の診断及び指導に関する情報の提供,商業に関する情報の提供,経済予測,経理事務に関する情報の提供,広告情報の提供,コンピュータ通信による企業情報の提供,事業に関する情報の提供,事業の管理又は運営に関する情報の提供,市場調査に関する情報の提供,事務処理に関する情報の提供,商取引に関する情報の提供,商品管理の情報の提供,料金割引を受けられる店に関する情報の提供,職業のあっせんに関する情報の提供,広告及び経営コンサルティングに関する情報の提供,販売促進のための企画及び実行の代理,新聞広告の内容に関する情報の提供,統計的情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供,書類の複製に関する情報の提供,速記に関する情報の提供,筆耕に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリングに関する情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内に関する情報の提供,広告用具の貸与に関する情報の提供,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与に関する情報の提供,販売促進のためのトレーディングスタンプの発行に関する情報の提供,秘書に関する情報の提供,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行に関する情報の提供」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,データ通信に関する情報の提供,電波を利用した電気通信に関する情報の提供,電話帳記載情報の提供,移動体電話による通信に関する情報の提供,テレックスによる通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,電報による通信に関する情報の提供,電話による通信に関する情報の提供,ファクシミリによる通信に関する情報の提供,無線呼出しに関する情報の提供,テレビジョン放送に関する情報の提供,有線テレビジョン放送に関する情報の提供,ラジオ放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供,電光表示装置を受信端末として有線ラジオ用送信ケーブルネットワークを利用した文字データ放送」及び第42類「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,デザインの考案,電子計算機・その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,会議室の貸与に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,科学技術に関する情報の提供,学術研究に関する情報の提供,各国の政情不安・暴動・テロ・誘拐・一般犯罪・自然災害・重大事故等の危険情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚式場・宴会場に関する情報の提供,健康管理・保健衛生・福祉に関する情報の提供,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,政府・ニュース・書誌目録に関する情報の提供,ファッション情報の提供,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供,美容に関する情報の提供,理容に関する情報の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,写真の撮影に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,電子計算機のデザインの考案に関する情報の提供,その他のデザインの考案に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究に関する情報の提供,健康診断に関する情報の提供,歯科医業に関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,展示施設の貸与に関する情報の提供,宿泊施設の利用に関する情報の提供,医療情報の提供,通信回線及び電子計算機を利用したニュースに関する記事情報の提供,新聞記事情報の提供,雑誌記事及び新聞写真情報の提供,公的年金に関する情報の提供,官公庁に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願の拒絶に引用した登録第3117787号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年7月27日に登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行」を指定役務として、平成8年1月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第3167851号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成8年6月28日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
本願商標は、別掲1に示すとおり、「Newsi.」の文字よりなるところ、その構成中「News」の文字と「i.」の文字とは、その書体、色彩は異なるものの、構成文字が等間隔で一連に書されていること及び「News」の文字が斜めに傾けられ「i.」の文字に寄りかかり一体感をもつようバランス良く配されていること、さらには「News」の文字部分が「ニュース、事件、音信」の意味を有する日常的に慣れ親しまれた英語であって、一般的に、他の要素がある場合にはこれと結合し「○○News」、「News○○」と使用されることが多いこととが相俟って、「News」及び「i.」の文字部分を一体のものと認識し、その全体より生ずる称呼をもって取引に資することが多いものと認められる。
してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応し「ニュースアイ」の称呼のみが生ずるというを相当とするものであり、少なくとも、これに接する取引者・需要者が「News」の文字部分のみを捉えて取引に当たると判断することはできない。
したがって、本願商標より「ニュース」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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