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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「e結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−12659(T2001−12659/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−12659(T2001−12659/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
e結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−12659(T2001−12659/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「e結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−Bowling」及び「イーボウリング」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,遊園地用機械器具」を指定商品として、平成12年4月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品番・規格等を表示する記号・符号として一般に使用されている欧文字1字の一類型である『e』(なお、該文字は、近年『電子の』『インターネットの』を意味する『electronic』の略語として用いられている例もある。)及びその表音『イー』の文字と、『三角形に並んでいる10本の木製の標的(ピン)を倒し合う室内競技』を意味する英語『Bowling』『ボウリング』の文字とを普通に用いられる方法で一連に『e−Bowling』『イーボウリング』と二段に書してなるものであるから、これをその指定商品中『インターネットで配信されるボウリングゲームを内容とするコンピュータプログラム,ボウリングゲームを内容とする遊園地用機械器具』などに使用するとしても、需要者・取引者は『インターネットを利用した、または、商品の品番等を「e」とするボウリングに関連した商品』であると理解・把握するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「e−Bowling」及び「イーボウリング」の文字を二段に横書きしてなるところ、その各構成文字はまとまりよく一連に書してなるものであって、その全体より生ずる「イーボウリング」の一連の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、その外観及び称呼の点において、これを分離してみなければならない理由は見出し得ない。

そして、原査定の拒絶の理由では、本願商標について、インターネットを利用した、または、商品の品番等を「e」とするボウリングに関連した商品であると理解、把握される旨説示するが、仮に「electronic」又は「インターネット」の意を込めて「e」の文字を商標中に採択する人がいるとしても、取引者、需要者間に「e」の文字が「electronic」又は「インターネット」の略称として広く周知となっている実情があるとまではいうことができないし、他に、本願商標中の「e」及び「イー」の文字を「electronic」又は「インターネット」の略称とみなければならない理由を見出すこともできない。

また、欧文字1字が商品の品番・規格等を表示する記号・符号として類型的に使用されているとしても、本願商標においては、ハイフンを介して「Bowling」の文字に連結させた「e」の文字のほかに、下段部に「イー」の仮名文字が「ボウリング」の仮名文字を伴って同書、同大、同間隔に綴られているのであって、かかる下段部の態様までを含めて商品の記号・符号として類型的に使用されているとまではいうことができないから、本願商標中の「e」及び「イー」の文字部分を商品の品番・規格等を表示する記号・符号であるということはできない。

そうすると、本願商標は、取引者、需要者をして、インターネットを利用した、または、商品の品番等を「e」とするボウリングに関連した商品である旨を表示したものと認識させるというよりも、むしろ、その全体を一体不可分の一種の造語として認識させるものとみるのが自然というべきである。

してみれば、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるのであるから、これをいずれの指定商品に使用した場合においても、自他商品の識別標識として機能し得ないということはできないし、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるともいうことはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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