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Trademark Appeal Case

称呼の全体把握と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16452(T2001−16452/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HEARTWARELIFE」の欧文字と「ハートウェアライフ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第42類「患者の紹介若しくは医療検診を求める者の取次ぎ・仲介又はあっせんを内容とする特定医療機関への医療情報の提供,その他の医療情報の提供,健康管理に関する情報の提供,美容・ファッションに関する情報の提供,新聞・雑誌・書籍に掲載された記事に関する情報の提供」を指定役務として平成12年3月10日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、平成13年5月28日付け手続補正書により、第42類「特定医療機関への患者の紹介若しくは医療検診を求める者の取次ぎ・仲介又はあっせん,医療情報の提供,健康管理に関する情報の提供,美容・ファッションに関する情報の提供,新聞・雑誌・書籍に掲載された記事に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4488194号商標(以下「引用商標」という。)は、「Heartware」の欧文字を横書きしてなり、平成12年2月3日登録出願(平成4年9月30日に出願された商願平04ー291836を原出願とする、商標法第10条第1項による分割出願)、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,建築物の設計,測量,地質の調査,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,植木の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として平成13年7月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「HEARTWARELIFE」の欧文字と「ハートウェアライフ」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「LIFE」、「ライフ」の文字部分が「生活、生命」を意味する英語「LIFE」とその外来語「ライフ」に通じるとしても、その構成文字全体をもって一体不可欠のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ハートウエアライフ」の一連の称呼が生ずるというべきである。

したがって、本願商標より、「ハートウエア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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