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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4968(T2001−4968/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「洗剤能力」の文字を書してなり、第3類「天然植物原料を用いた洗剤」を指定商品として、平成11年6月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品名を表す『洗剤』の文字と『物事をなし得る力』を意味する『能力』の文字とを組み合わせ、『洗剤能力』と一連に書してなるところ、全体として『洗剤としての能力』という意味合いを認識させるにすぎないものであるから、これを本願指定商品『洗剤』に使用しても、全体として商品の品質、効能等を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「洗剤能力」の文字からなるところ、その構成中の「洗剤」の文字が、商品名を表し、また、「能力」の文字が、「物事をなし得る力」の意味を有する語であるとしても、全体として原審説示の如くの意味合いを想起、認識させるものとは言い難く、本願の指定商品の品質等を具体的、直接的に表示するものではない。むしろ、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが自然である。

また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「洗剤能力」の文字が商品の品質、効能等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出すことが出来ない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品ついて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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