結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30963号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1247103号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その指定商品中『たばこ』については使用されていない。」とするものである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。
被請求人は、平成10年12月1日付けで「商標権の一部抹消登録申請書」を提出し、本件商標の指定商品中、取消に係る商品「たばこ」についての登録を放棄したから、本件審判の請求は、理由がないものとして棄却されるべきである、とするものである。
特許庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴すれば、本件商標は、その指定商品中の「たばこ」についての登録は、平成10年12月2日受付の「商標権の一部放棄書」により放棄され、その抹消登録が平成11年1月21日になされていることが認められる。
ところで、平成8年法律第68号によって改正された商標法第54条第2項によれば、同法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす旨規定されているところである。
してみると、被請求人の申請による商標権の一部放棄をもって、本件審判の請求が直ちに成り立たないものとするのは妥当でなく、本件商標は、商標権の一部放棄の効果が生ずる平成11年1月21日までの間は、その指定商品中の「たばこ」について有効に権利が存続していたものといわなければならない。
そうとすれば、被請求人、専用使用権者または通常使用権者のいずれかが、取消に係る商品「たばこ」について、本件審判の請求登録日前3年以内に日本国内において本件商標を使用していたことを証明するか、使用していないことにつき正当な理由があることを明らかにしない限り、上記取消に係る商品について取り消さざるを得ないといわなければならない。しかるに、被請求人は、本件商標の指定商品中、取消に係る商品「たばこ」について、その登録を放棄したから、本件審判の請求は、理由がないものとして棄却されるべきである旨主張するのみで、本件商標の使用について何ら主張、立証するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の「たばこ」についての登録を取消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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