結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7082(T2002−7082/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ワークハンズ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類、第21類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年12月28日付け手続補正書により、第9類「溶接作業用手袋その他の事故防護用手袋」、第21類「土木・建設作業用手袋,食品加工用手袋,調理用手袋,厨房用手袋,農業用手袋,水産加工用手袋,運送作業用手袋,梱包作業用手袋,清掃用手袋,日曜大工用手袋又は園芸用手袋その他の家事用手袋」及び第25類「手袋」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『作業の手、仕事の手』の意を容易に想起し得るものと認められ、その指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『作業の手、あるいは仕事の手を守るために使用するものであること』を表示したものと理解するに止まり、単に商品の用途、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ワークハンズ」の文字よりなるところ、構成中の「ワーク」の文字が「作業、仕事」等の意味を、また、「ハンズ」の文字が「手」の意味を有する語であるとしても、全体として原審説示の如くの意味合いを想起、認識させるものとはいい難く、全体として、一種の造語商標と認識し、把握するものとみるのが相当である。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ワークハンズ」の文字が商品の用途、効能等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができない。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の用途、効能等を表示するものとはいうことができず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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