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Trademark Appeal Case

称呼の差異音と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7758(T2002−7758/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROTATEQ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品とし、平成12年7月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2125174号商標は、「ロタチェック」の文字を横書きしてなり、昭和61年11月21日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録、同11年2月16日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第2329418号商標は、「ロタ・チェック」の文字を横書きしてなり、昭和63年10月31日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録、同13年8月21日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。その後、指定商品については、平成14年4月30日にした書換登録申請により、第1類「化学品」及び第5類「薬剤」として同14年5月22日に書換登録がされたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、前者は「ロタテック」の称呼を生じ、後者は「ロタチェック」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ロタテック」の称呼と、引用商標から生ずる「ロタチェック」の称呼とを比較すると、両者は、第3音において「テ」と「チェ」の音を異にするものである。そして、該差異音は、いずれも促音を伴う比較的強く発音される音であって、後ろに続く「ク」の音が弱い音であるために、強く印象に残るものであるから、これらの差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調・語感を異にし互いに聴別しうるものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、外観において区別できるものであり、また、いずれも特定の観念を生ずることのない造語と認められるものであるから、観念においては比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念におけるいずれの点よりみても相紛れるおそれのある類似する商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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