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Trademark Appeal Case

指定商品不明確と商標類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1449(T2003−1449/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商品及び役務の区分第1,7,9,17類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年7月21日に登録出願され、その後、指定商品については同13年7月9日付、同15年1月23日付及び同年9月30日付で提出された各手続補正書により、第9類「燃料電池・燃料電池スタック及びこれらに用いられる膜電極アセンブリーを包含した発電装置,燃料電池,燃料電池スタック,燃料電池に用いられる膜電極アセンブリー」及び第17類「プラスチック基礎製品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品の表示を含み、また、当該商品の表示が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って適切な区分を指定したものと認めることもできないから、本願は商標法第6条第1項又は第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第548085号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第2051025号商標(以下「引用2商標」という。)及び登録第2424753号商標(以下「引用3商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用1商標は、「バラード」の文字を横書きしてなり、昭和34年2月16日に登録出願され、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、同35年2月17日に設定登録、その後、同55年2月29日、平成2年1月19日及び同12年3月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同13年6月20日に第12類「陸上の乗物用の電動機(その部品を除く。)」、第7類「発電機,電動機(陸上の乗物用のもの(その部品を除く。)を除く。)」、第9類「回転変流機,整流機,周波数変換機,電信機,電話機,変圧器,開閉器,電流制限器,電流制御器,抵抗器,電気炉電極,電鈴,真空管,X線管,電気測定器,電池,蓄電器,被覆電線」、第10類「電気医療器(家庭用電気あんま器・家庭用電気マッサージ器を除く。),家庭用電気あんま器,家庭用電気マッサージ器」、第11類「電気炉,電気カーペット,電気がま,電気こんろ,電気暖房器,電気布団,電気湯沸かし器,扇風機,白熱電球,アーク灯,電気機械器具用炭素,懐中電灯」及び第17類「電気絶縁材料」に指定商品の書換登録がなされたが、同15年3月25日に「指定商品中の『第7類 発電機,電動機(陸上の乗物用のもの(その部品を除く。)を除く。)』、『第9類 回転変流機,整流機,周波数変換機,変圧器,開閉器,電流制限器,電流制御器,抵抗器,電池,蓄電器』及び『第12類 陸上の乗物用の電動機(その部品を除く。)』について取消す」旨の商標権の一部取り消し審判が成立し、同年5月7日確定、同年6月11日にその登録がなされたものであり、

引用2商標は、「バラード」のカタカナ文字及び「BALLADE」の欧文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記してなり、昭和60年8月7日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同63年5月26日に設定登録、その後、平成10年4月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされたが、同15年4月23日に「指定商品中の「回転電気機械,配電用または制御用機械器具,電池」についての登録を取り消す。」旨の商標権の一部取り消し審判が成立し、同年6月5日確定、同年7月2日にその登録がなされたものであり、

引用3商標は、「BALLADE」の欧文字を横書きしてなり、平成元年7月5日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録、その後、同14年2月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同14年2月20日に第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」に指定商品の書換登録がなされたが、同15年3月25日に「指定商品中「第7類 起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」、「第9類 配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池」及び「第12類 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」については、その登録を取り消す」旨の商標権の一部取り消し審判が成立し、同年5月7日確定、同年6月11日にその登録がなされたものであって、いずれも現在も有効に存続中のものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲は明確なものとなったと認められるから、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

また、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり引用1ないし3商標の指定商品の一部について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用1ないし3商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところであり、本願商標と引用1ないし3商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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