結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15682(T2001−15682/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シャルメ」の片仮名文字と「CHARMER」の欧文字を上下二段に書してなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー 」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,べルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年10月4日登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年8月2日付け手続補正書により、さらに、同13年9月5日付け手続補正書により、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製の花瓶・水盤・宝石箱,貴金属製のがま口・靴飾り及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」及び第18類「皮革(革ひもを除く),かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4301211号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年5月21日登録出願、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製食器類,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製靴飾り」を指定商品として同11年7月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「シャルメ」の片仮名文字と「CHARMER」欧文字よりなるものであるところ、「CHARMER」の語は、「喜ばせる。魅了する。」などの意味を有する仏語である。また、「シャルメ」の片仮名文字部分は、「CHARMER」の読みを片仮名表記したものと理解され、該文字に相応して「シャルメ」のみの称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、別掲のとおり、「charmar」の欧文字と「チャーマー」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであるから、該文字に相応して「チャーマー」の称呼を生ずる特定の観念を想起させない造語よりなるものである。
そして、本願商標より生ずる「シャルメ」の称呼と引用商標より生ずる「チャーマー」の称呼とは、構成する音数の差、音質の差等により、それぞれを一連に称呼した場合においても、聴別し得るものである。また、本願商標と引用商標は、観念においては比較することができないものであり、外観については、前記の構成よりみて相違するものである。そうすると、本願商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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