結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17241(T2000−17241/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「松下電工創研」(「松下電工」と「創研」との間には僅かの間隙がある。)の文字を書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受像機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成11年4月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3002668号商標(以下「引用商標」という。)は、「創研学院」の文字を細線による矩形輪郭内に書してなり、平成4年9月21日に登録出願され、第41類「学習塾における教授」を指定役務とする特例商標として、同6年8月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成前記のとおりであるところ、これよりは、その構成文字の全体に相応して、「マツシタデンコウソウケン」の称呼を生ずるほか、構成中、前半部の「松下電工」の文字は、出願人の名称の略称として広く知られているものであるから、識別力の強い該文字部分に相応して、単に「マツシタデンコウ」の称呼をも生ずるものと認められる。しかしながら、かかる「松下電工」の文字と切り離し、該文字に比し格段に識別力が弱く、かつ、後半部に位置し構成上も印象が弱い「創研」の文字部分のみに着目し、これより生ずる称呼のみをもって取引に資されるとは首肯し得ないところである。そして、両文字間の間隙は、視覚上、上記判断に影響を与えるほどのものとは認められない。
してみれば、本願商標は、「マツシタデンコウソウケン」「マツシタデンコウ」の称呼を生ずるほか、他に称呼は生じないというべきである。
一方、引用商標は、その構成前記のとおりであるところ、構成中の「創研学院」の文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、かかる構成にあっては、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、引用商標よりは、その構成文字全体に相応して、「ソウケンガクイン」の称呼のみを生ずるものと認められる。
しかして、両商標より生ずる「マツシタデンコウソウケン」「マツシタデンコウ」と「ソウケンガクイン」の称呼とは、その音構成、構成音数を大きく異にしているものであるから、両者は、称呼において相紛れるものとはいえず、また、外観、観念においても区別し得ること明らかである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。