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Trademark Appeal Case

商標の記述性と指定役務

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14306(T2001−14306/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e―フリマ」の文字と「イーフリマ」の文字とを二段に書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成12年2月24日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成13年5月30日付け手続補正書により、第41類「動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,コンピュータネットワークによる音楽の提供,コンピュータネットワークによるカラオケ用・教育および研修教材用・美術作品・芸術作品の画像の提供,図書及び記録の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『e―フリマ』及び『イーフリマ』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、『e―』及びその表音である『イー』の文字部分は、電子取引であることとして一般に使用されている。又、『フリマ』の文字部分は、『フリーマーケット』の略語としてしばしば使用されている実情からすれば、全体として『インターネット上のフリーマーケット』であることを認識させるに止まるものであるから、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「e−」の文字部分は、「e−mail」、「eコマース」、「e−Market」等の如く、様々な語と結合し「インターネット等電子通信手段を利用した○○」の意味合いとして広く認識・使用される欧文字であり、また「フリマ」の文字部分は、「フリーマーケット」の略語として一般的に認識・使用されている(「フリマ」の文字が、「フリーマーケット」の略語として使用されている例は、新聞やインターネットのホームページ中においても枚挙にいとまが無いというほどのものである。)のが実情であるから、これらを一連に書し、その表音を下段に書してなる本願商標からは、これに接する取引者・需要者が原審説示の如く、「インターネット等電子通信手段を利用したフリーマーケット」の如きの意味合いを想起する場合も多いものと認められる。

しかしながら、本願商標より上記意味合いが容易に看取されるとしても、該意味合いに相応するような役務が含まれていない本願指定役務との関係においては、直接的・具体的に役務の質等を表すものとは言い難いことから、これを商標として使用したときには、直ちに提供に係る役務の質等に関連づけてみられるものではないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定役務について自他役務の識別標識として機能する余地が十分あるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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