結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−275(T2002−275/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BioMesh」の欧文字を横書きしてなり、第5類「生分解性ジーティーアールバリアー,歯科用研磨剤,歯科用アマルガム,歯科用セメント,歯科用印象材料,歯科用ラッカー,歯科用マスチック,義歯用磨剤,義歯用研磨剤,歯科用補てん用金,その他の歯科用補綴充てん用材料,歯科用接合材料,歯生促進剤,その他の歯科用剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成10年1月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同14年1月9日付け手続補正書により補正された後、さらに、同15年10月6日付け手続補正書により「歯科用アマルガム,歯科用セメント,歯科用印象材料,歯科用ラッカー,歯科用マスチック,歯科用補てん用金,歯周組織再生誘導治療法に用いる生分解性遮へい膜その他の歯科用補綴充てん用材料,歯科用接合材料,歯周組織の再生を促進する滋養強壮変質剤,その他の歯科用剤,その他の薬剤」と補正されたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品『歯科用研磨剤,義歯用磨剤,義歯用研磨剤,歯生促進剤』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第5類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になったものであり、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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