結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3149(T2002−3149/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「電脳適塾」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年8月30日に登録出願、その後、指定役務については、最終的に当審における平成15年7月17日付手続補正書により、第41類「コンピュータに関するセミナー・講習会・講座の企画・助言又は情報の提供,インターネットの運用や管理並びにこれらに関する技術的内容についての講義・技術指導の研修会又は講習会の企画及びそれらに関する情報の提供,教育研修のための施設の提供」及び第42類「コンピュータの操作又はコンピュータプログラムの使用マニュアルの作成」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、その拒絶の理由に引用した登録第3046077号商標、登録第3046078号商標及び登録第3055893号商標(以下合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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