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Trademark Appeal Case

不使用取消と一部放棄

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30970号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第2314037号商標の指定商品中「薬剤」についてはその登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2314037号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品中『薬剤』については、継続して過去3年以上日本国内において使用されている事実を発見できない。また、本件商標の登録原簿には、専用使用権者及び通常使用権者が設定登録されていない。したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取り消されるべきである。」とするものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。

被請求人は、平成10年12月15日付けで「商標権の一部抹消登録申請書」を提出し、本件商標の指定商品中、取消を求められた「第1類 薬剤」について、自らこれを取り消す手続きをとったので、本審判請求は成り立たない、とするものである。

4 当審の判断

特許庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴すれば、本件商標は、その指定商品中の「薬剤」についての登録は、平成10年12月17日受付の「商標権の一部放棄書」により放棄され、その抹消登録が平成11年2月1日になされていることが認められる。

ところで、平成8年法律第68号によって改正された商標法第54条第2項によれば、同法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす旨規定されているところである。

してみると、被請求人の申請による商標権の一部放棄をもって、本件審判の請求が直ちに成り立たないものとするのは妥当でなく、本件商標は、商標権の一部放棄の効果が生ずる平成11年2月1日までの間は、その指定商品中の「薬剤」について有効に権利が存続していたものといわなければならない。

そうとすれば、被請求人、専用使用権者または通常使用権者のいずれかが、取消に係る商品「薬剤」について、本件審判の請求登録日前3年以内に日本国内において本件商標を使用していたことを証明するか、使用していないことにつき正当な理由があることを明らかにしない限り、上記取消に係る商品について取り消さざるを得ないといわなければならない。しかるに、被請求人は、本件商標の指定商品中、取消を求められた「第1類 薬剤」について、自らこれを取り消す手続きをとったので、本審判請求は成り立たない旨主張するのみで、本件商標の使用について何ら主張、立証するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の「薬剤」についての登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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