結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13298(T2001−13298/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Medicated PLus」の文字と「メディケイテッドプラス」の文字とを二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,つや出し紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年6月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『薬用の効果を付加したもの』の如き意味合いを表すものと容易に看取される『Medicated Plus』、『メディケイテッドプラス』(Medicated/メディケイテッド=薬用の意、Plus/プラス=加えることの意)の文字を併記してなるものであるから、これを、本願の指定商品中の『薬用せっけん,薬用化粧水,薬用クリーム』等に使用しても、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「Medicated」及び「メディケイテッド」の文字部分が「薬で治療した、投薬した、薬を含ませた」等の意味を有し、「Plus」及び「プラス」の文字部分が「を加算して、に加えて、さらにその上の、陽の」等の意味を有する語であったとしても、これらを一連に書した「Medicated PLus」及び「メディケイテッドプラス」の文字全体からは、原審において説示するような商品の品質、効能を具体的に表示するとまでは言い得ないばかりなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、商品の品質、効能を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできないから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標について、自他商品の識別標識として機能し得ないとまではいうことができず、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質、効能について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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