結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14314(T2001−14314/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「伸張性固定用金属製金具(リベットを含む。)」を指定商品として、平成11年11月15日(優先権主張 1999年5月19日 フランス共和国)に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『R』の文字を黒地の正四角形の中央に白抜きして表わしたその正四角形の右下に接して留め板にねじが通った図と『EASYRIVET』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は『ありふれた欧文字1字と商品のネジである金具についての表示を強調したもの』と理解・認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「R」の文字部分は、黒塗りの正方形の中に白抜きで、文字自体も斜めに傾け、縦の線を太く、横の線を極めて細くした態様に図案化して描かれて成ることから、ありふれた欧文字1字というよりは、むしろ、「R」を図案化した図形とみるのが自然であって、さらには、該「R」の図形に、「ねじ」の図形が重なるようバランス良く配されていることも相俟って、これらをもって、一体かつ構成上一定の特徴を有した図形とみるを相当とする。
してみれば、「EASYRIVET」の文字部分が、「EASY」及び「RIVET」の語の有するそれぞれ語意により、これに接した取引者・需要者をして「取扱簡単なリベット」の如き品質表示的意味合いを看取せしめる場合があったとしても、本願商標は、前記したとおり構成上一定の特徴を有する図形と文字との結合商標よりなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たしうるものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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