Trademark Appeal Case
長音とウ音の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−5232(T2001−5232/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き,洗濯用漂白剤」を指定商品として、平成12年1月27日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が拒絶の理由に引用した登録第999097号商標(以下「引用A商標」という。)は、「健康」の文字を横書きしてなり、昭和45年10月29日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同48年2月8日に設定登録、同58年7月25日、平成5年2月25日及び同15年2月25日の3回にわたって商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第2180695号商標(以下「引用B商標」という。)は、「健康パック」「ケンコーパック」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和61年9月26日に登録出願、第4類「一回毎の使用量をパツクにした洗剤」を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録、同11年9月21日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第4410096号商標(以下「引用C商標」という。)は、「健口」の文字を横書きしてなり、平成11年4月14日に登録出願、第3類「歯磨き」、第10類「医療用機械器具」、第16類「印刷物」、第21類「デンタルフロス」、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,乳製品,食用たんぱく」、第30類「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同12年8月18日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおり、黒塗り正方形の図形と「KENKO」(「O」の上部に「−」を有する。)及び「FOODS」の欧文字との組み合わせよりなり、図形部分と重なった文字部分は白抜きで表されているところ、該「KENKO」の文字部分は、図形部分をはみ出す程大きく表されており、ひときわ注意を惹くものであるから、他の構成部分より独立して取引に資される場合があるものというのが相当である。
してみれば、本願商標からは、該文字「KENKO」に相応する「ケンコー」の称呼を生ずるものというべきである。
他方、引用A商標及び引用C商標は、それぞれ「健康」及び「健口」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して共に「ケンコウ」の称呼が生ずるものである。
また、引用B商標は、「健康パック」「ケンコーパック」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「パック」の文字部分は、その指定商品「一回ごとの使用量をパックにした洗剤」にも表示されているように、「包装すること。包装したもの。」等(広辞苑:三省堂)の意味を有し、商品の品質、用途等を表示するものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るのは、その構成中の「健康」及び「ケンコー」の文字部分であり、全体から生ずると認められる「ケンコウパック」及び「ケンコーパック」の称呼の外に、該文字部分に相応して、「ケンコウ」及び「ケンコー」の称呼をも生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ケンコー」の称呼と引用A商標及び引用C商標から生ずる「ケンコウ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音を含む3音の構成音を同じくし、異なるところは、語尾に位置する長音「ー」と「ウ」の音にあるところ、両差異音は共に語尾にあって、前音「コ」に吸収されて発音されるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語感が非常に近似したものとなり、両商標は、称呼において、互いに紛れるおそれのあるあるものである。
次に、本願商標より生ずる「ケンコー」の称呼と引用B商標から生ずる「ケンコウ」及び「ケンコー」の称呼とを比較するに、引用B商標から生ずる「ケンコー」の称呼は、本願商標の称呼と同一であり、また、引用B商標から生ずる「ケンコウ」の称呼は、引用A商標及び引用C商標から生ずる「ケンコウ」の称呼と同一であるから、本願商標の称呼との類否は、前記のとおりである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼において同一又は類似する商標と認められ、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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