1 本願商標
本願商標は、「KIPPER」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年11月26日付けの手続補正書によって、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1526125号商標(以下「引用A商標」という。)、同第1811369号商標(以下「引用B商標」という。)及び同第2597465号商標(以下「引用C商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年6月18日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用A商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
さらに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおりに補正された結果、引用B及びC商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用B及びC商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用B及びC商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。