結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15013(T2001−15013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「i.com」の文字を書してなり(標準文字による商標)、平成12年3月14日に登録出願、その指定商品は、平成13年4月3日付け提出の手続補正書により補正され、第9類に属する願書記載のとおりである。
原査定は、「本願商標は、極めて簡単な『i』とインターネットで一般的に属性表示として使用されている『.com』の文字を結合し『i.com』と普通に用いられる方法で表示してなるものものであるから、これを本願指定商品に使用しても、商標として自他商品識別力を有さないものの結合であり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「i.com」の文字よりなるところ、その構成中の「i」の文字部分が、これ単体では極めて簡単でありふれているとして、自他商品の識別標識としての機能を有しなく、また、「.com」の文字部分が、インターネットのドメイン名の末尾に付けられる組織形態別コードの一つであったとしても、該理由のみをもって、両文字を結合させた本願商標全体までも、自他商品の識別標識としての機能を有しないとはいい得ない。
そこで、本願商標をみるに、本願商標は、「i.com」の文字を同書同大にて一連にまとまりよく書されているばかりでなく、その構成文字も5文字と特段冗長とはいい得ないこと、さらには、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質・形状・種別・規格・キャッチフレーズ等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実も発見することができなかったことより判断すれば、本願商標は、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は適当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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