結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12831(T2001−12831/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COCOACAFE」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年1月12日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成13年3月21日付け手続補正書により、第35類「フランチャイズ方式によるレストラン等の経営に関する診断及び指導,レストラン及びケータリング会社の事業の管理」及び第42類「飲食物の提供,ケータリング,栄養に関する研究及び調査,飲食物供給用機械の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『COCOACAFE』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中『COCOA』はココアの意味を有する英語であり『CAFE』は喫茶店の意味を有する英語であるから、この商標は全体としてココアの喫茶店の意味合いを認識するにすぎず、これをその指定役務中『飲食物の提供,ケータリング』について使用しても単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「COCOA」の文字部分が「ココア、ココア色」等の意味を有し、「CAFE」の文字部分が「喫茶店、カフェテラス、小規模な料理店、コーヒー」等の意味を有する語であったとしても、これらを一連に書した「COCOACAFE」の文字全体からは、原審において説示するような役務の提供場所、質を具体的に表示するとまでは言い得ないばかりなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、役務の提供場所、質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その役務の提供場所、質を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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