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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語頭の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6766(T2003−6766/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「餃子スタジアム」の文字を書してなり、第30類、第41類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年4月8日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同15年3月7日付け手続補正書をもって、第30類「ぎょうざ,ぎょうざの皮」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム又はゲームに関する映像の提供,ボウリング場・その他の運動施設の提供,録音済みコンパクトディスクその他のレコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープ・磁気ディスク・光ディスクの貸与,おもちゃの貸与,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記録媒体の貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシンの貸与,遊戯用器具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,インターネットによる映画の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,インターネットによる音楽の提供,放送番組の制作,セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,移動体電話による通信を用いたゲームの提供,移動体電話による通信を用いた娯楽情報の提供,写真の撮影」及び第43類「飲食物の提供,飲食物に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4621242号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年10月29日に登録出願、第42類「ラーメンを主とする飲食物の提供」を指定役務として、同14年11月15日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4621771号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ラーメンスタジアム」の文字を書してなり、平成14年3月7日に登録出願、第30類「中華そばのめん,即席中華そばのめん」を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。

同じく、商願2002−17579号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第30類「中華そばのめん,即席中華そばのめん」を指定商品として、平成14年3月7日に登録出願されたものである。

3 当審の判断

本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標3は、平成15年3月4日付けで出願却下の処分が確定したことから、引用商標3についての拒絶の理由は、解消した。

そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否を判断するに、本願商標は、「餃子スタジアム」の文字よりなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「餃子」の文字部分が商品の名称を表示する語として看取されることがあるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質若しくは役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいい難いから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ギョウザスタジアム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標1は別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中「ラーメン」の文字部分が、指定役務との関係において、役務の質を表示する語として認識されることがあるとしても、図形中にまとまりよく一体に表されており、これより生ずると認められる「ラーメンスタジアム」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、引用商標1は、その構成文字に相応して「ラーメンスタジアム」の称呼のみを生ずるものと認められる。

次に、引用商標2は、「ラーメンスタジアム」の文字よりなるものであるから、上記と同様に、その構成文字より「ラーメンスタジアム」の称呼が生じること明らかである。

そこで、本願商標と引用各商標の称呼を比較するに、本願商標より生ずる「ギョウザスタジアム」の称呼と引用各商標より生ずる「ラーメンスタジアム」の称呼とは、語頭音から4音目までの「ギョウザ」及び「ラーメン」とに明らかな差異を有するものであるから、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

また、本願商標と引用各商標は、外観上相違し、共に一種の造語よりなるものといえるから、観念上比較すべくもないところである。

そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわねばならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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