結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16927(T2001−16927/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「商品の販売に関する情報の提供」を指定商品又は指定役務として、平成12年8月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2688638号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年3月30日登録出願、第21類「装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉およびその模造品,造花,化粧用具」を指定商品として同6年7月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「WelGreen」及び「ウェルグリーン」の各文字は、それぞれが同じ書体、同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ウエルグリーン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「Green」及び「グリーン」の各文字が、「緑色」の意味を有し、商品の色彩を表す場合があるとしても、該「Green」及び「グリーン」の各文字は、「草地、芝生」等の意味をも有するものであるばかりか、前記した構成からなる本願商標においては、商品の品質、色彩等を具体的に表すものとして直ちに認識できるともいい難いところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ウエルグリーン」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ウエル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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