結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7833(T2002−7833/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品とし、平成13年6月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「ビッグボー」及び「BIG BO」の文字を二段に横書きしてなり、昭和58年12月14日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同60年11月29日に設定登録された登録第1820015号商標ほか8件の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用して、「本願商標は引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、開いた口を連想させるような形状の縦長楕円形と、その右に3文字を書し、該文字の上側に右上向線、下側に右下向線を配してなり、全体として一体的な構成よりなるものである。
また、その構成中の文字部分は、大きく太字で表された「ボー」の文字が片仮名文字であることから、それに続く文字も片仮名文字であると理解し、全体として「ボーレ」の文字よりなるもの、あるいは、「ボー」に続く文字がローマ字の「L」と看取される場合もあるといえるから、その場合は「ボーL」の文字よりなるものと認識されるとみるのが相当である。
そして、かかる構成態様においては、ことさらに「ボー」の文字と「レ」又は「L」の文字とを分離し、「ボー」の文字部分から生ずる称呼をもって商品の取引に資するとみるべき特段の理由は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その文字部分に相応し「ボーレ」又は「ボーエル」の称呼のみを生じるといえる。
したがって、本願商標より単に「ボー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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