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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8042号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「スタディ案内人」の文字を横書きし、その構成中の「案内人」の文字の下部に、この文字の幅より狭く、かつ、小さく「Navi」の欧文字を横書きした構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年7月14日に登録出願されたものである。

第2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2312085号商標(以下「引用商標」という。)は、「NAVI」の文字を横書きしてなり、昭和63年3月17日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、平成13年7月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断

本願商標の構成は、上記したとおり「スタディ案内人」の文字を横書きし、その構成中の「案内人」の下部に、この文字幅より狭く、かつ、小さく「Navi」の欧文字を書してなるところ、その配置位置と、文字の大きさよりすれば、該「Navi」の文字は、上部の「案内人」の文字に照応するように配置することで、上部の「案内人」の語意を暗示させるようにしたものと理解されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標を構成する「Navi」の文字部分は、本願商標の構成との関係で、「スタディ案内人」の文字中の「案内人」の文字と対をなすものとして把握されるということができるものである。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「スタディアンナイニン」の称呼、又は、この「アンナイニン」の称呼部分を「ナビ」に置き換えた「スタディナビ」の称呼を生ずるものというべきであって、本願商標から単に「ナビ」のみの称呼を生ずるとはいい得ないとみるのが、本願商標の構成に照らして自然である。

してみれば、本願商標から「ナビ」の称呼を生ずるものとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法4条1項11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は適当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

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