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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「氏名・品質表示結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−17915(T2000−17915/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−17915(T2000−17915/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
氏名・品質表示結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−17915(T2000−17915/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氏名・品質表示結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「吉田グルメのたれ」の文字を横書きしてなり、第30類「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ」を指定商品として、平成11年5月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年6月30日付提出の手続補正書によって「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の1つ『吉田』の文字、美味であることを強調した品質表示の『グルメ』の文字、格助詞の『の』の文字、商品を看取させる『たれ』の文字を一連にして『吉田グルメのたれ』と書してなるものであり、これをその指定商品中、『たれ』に照応する商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは認識されず、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものと判断する。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「吉田グルメのたれ」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成中の「吉田」の語がありふれた氏の一つであること、構成中の「グルメ」の語が「食通、美食家」の意味を有するフランス語として広く一般に知られていること及び「たれ」が「味を付けた汁」の意味を有する語であることは、認め得るところである。

しかしながら、「吉田グルメ」の語と「たれ」の語を格助詞「の」で結合した「吉田グルメのたれ」の語が、特定の意味合いを有するとは認め難いものである。

むしろ、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものであるということができ、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができない商標であるとは認められないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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