結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17915(T2000−17915/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の1つ『吉田』の文字、美味であることを強調した品質表示の『グルメ』の文字、格助詞の『の』の文字、商品を看取させる『たれ』の文字を一連にして『吉田グルメのたれ』と書してなるものであり、これをその指定商品中、『たれ』に照応する商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは認識されず、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものと判断する。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「吉田グルメのたれ」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成中の「吉田」の語がありふれた氏の一つであること、構成中の「グルメ」の語が「食通、美食家」の意味を有するフランス語として広く一般に知られていること及び「たれ」が「味を付けた汁」の意味を有する語であることは、認め得るところである。
しかしながら、「吉田グルメ」の語と「たれ」の語を格助詞「の」で結合した「吉田グルメのたれ」の語が、特定の意味合いを有するとは認め難いものである。
むしろ、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものであるということができ、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができない商標であるとは認められないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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