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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17239(T2000−17239/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「松下電工創研」(「松下電工」と「創研」との間には僅かの間隙がある。)の文字を書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年4月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における同15年5月20日提出の手続補正書により、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3161106号商標(以下「引用商標」という。)は、「総研」の文字を書してなり、平成4年9月29日に登録出願され、第35類「経営の診断及び指導,市場調査」を指定役務とする特例商標として、同8年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおりであるところ、これよりは、その構成文字の全体に相応して、「マツシタデンコウソウケン」の称呼を生ずるほか、構成中、前半部の「松下電工」の文字は、請求人(出願人)の名称の略称として広く知られているものであるから、識別力の強い該文字部分に相応して、単に「マツシタデンコウ」の称呼をも生ずるものと認められる。しかしながら、かかる「松下電工」の文字と切り離し、該文字に比し格段に識別力が弱く、かつ、後半部に位置し構成上も印象が弱い「創研」の文字部分のみに着目し、これより生ずる称呼のみをもって取引に資されるとは首肯し得ないところである。

そして、両文字間の間隙は、視覚上においても、上記判断に影響を与えるほどのものとは認められない。

そうとすると、本願商標は、「マツシタデンコウソウケン」「マツシタデンコウ」の称呼を生ずるほか、他に称呼は生じないというべきである。

してみれば、本願商標より「ソウケン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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