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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24661(T2002−24661/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「少し贅沢」の文字(標準文字による)を書してなり、第21類、第29類、第31類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年2月12日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同14年12月24日付け手続補正書をもって補正され、さらに同15年7月9日付け手続補正書をもって、第29類「豆,干し椎茸,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜」及び第31類「野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,盆栽」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『通常の商品に比べ、少しだけ商品の特性が贅沢な作りとなっていること』を謳う商品のキャッチフレーズとして、容易に理解される『少し贅沢』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、前述の理解に止まり、何人かの業務に係る商品であると認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「少し贅沢」の文字を書してなるものであるところ、該文字には原審説示の如き意味合いが存するとしても、本願の指定商品との関係においては、キャッチフレーズを表したと認識されるものとはいい難く、また、商品の品質を具体的に表示するものとも認められないというのが相当である。

そして、該文字がその指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せなかった。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、充分自他商品識別標識としての機能を果たしうるものと認められるから、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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