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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−11416(T2001−11416/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−11416(T2001−11416/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,…」
争点(論点)
引用商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−11416(T2001−11416/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,菓子及びパン」を指定商品として、平成12年3月28日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年4月2日付け手続補正書により、「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4251530号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成8年11月15日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷」を指定商品として、同11年3月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「スマイル」の片仮名文字と「Smile」の欧文字を上下二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「スマイル」の称呼を生じるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、丸味を帯び、肉太の文字をもって、顕著に「Sanrio」(当該構成中の末尾における「o」の文字は、先頭の「S」の大文字に拮抗するように他の構成文字よりも若干大きく、かつ、いわゆるハート型に変形されている。)と書し、該文字中の「anri」の下に、細字をもって小さく「SMILES」の文字を配した構成よりなるものである。

そして、そのうちの「Sanrio」の文字部分は、前記のとおり、本願商標中にあって、圧倒的顕著に表示されているために、看者に極めて強く印象付けられるものであり、さらに、請求人(出願人)の代表的出所表示標識としても、食品業界の取引者、需要者の間でも知られているものというのが相当である。

これに対し、その下段にあって、細字をもって小さく表示された「SMILES」の文字部分は、視覚上印象が強いものとはいえず、また、上段の「Sanrio」の文字部分に抱きかかえられているような印象を与える構成からは、「Sanrio」と「SMILES」とは一体的なものとして印象付けられるものというのが相当である。

してみると、このように軽重の差をもって表現された本願商標からは、原審説示のように、「SMILES」の文字部分が単独で商品識別の機能を発揮し得るとみるのは困難であって、これに接する取引者、需要者が殊更、「SMILES」の文字部分のみをもって取引にあたるというべき合理的理由は見出せない。

しかも、引用商標より生ずる「サンリオスマイルズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、上記一連の称呼又は「Sanrio」の文字部分に相応して生ずる「サンリオ」の称呼のみをもって取引に資されるとみるのが相当である。

したがって、引用商標より「SMILES」が認識されるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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