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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−2218(T2003−2218/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−2218(T2003−2218/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−2218(T2003−2218/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PODIUM」の欧文字及び「ポディウム」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、願書記載の第18類及び第25類に属する商品を指定商品として、平成14年2月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1879859号商標は、「BODUM」の文字を書してなり、1983年12月13日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して昭和59年6月13日登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、同61年7月30日に設定登録され、その後、平成8年12月24日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第4158369号商標は、「BODUM」の文字を書してなり、平成9年2月27日登録出願、第25類「被服,ガーター,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4200914号商標は、「BODUM」の文字を書してなり、平成9年2月27日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年10月16日に設定登録されているものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「PODIUM」の欧文字及び「ポディウム」の片仮名文字を書したものであって、欧文字部分から生ずる読みを特定したものと無理なく認識し得る片仮名文字に相応して、「ポディウム」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用各商標は、「BODUM」の文字からなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に、「ボダム」又は「ボヅム」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「ポディウム」の称呼と引用各商標より生ずる「ボダム」及び「ボヅム」の称呼とを比較すると、語頭音の「ポ」と「ボ」、第2音の「ディ」と「ダ」及び「ヅ」、さらに第3音における「ウ」の音の有無に差異を有するものであるから、これらの差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、「ポディウム」と「ボダム」及び「ボヅム」を一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用各商標の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、引用各商標は特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念については比較することはできない。

そうすると、本願商標と、引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用各商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、原査定の拒絶理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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