結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2218(T2003−2218/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PODIUM」の欧文字及び「ポディウム」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、願書記載の第18類及び第25類に属する商品を指定商品として、平成14年2月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1879859号商標は、「BODUM」の文字を書してなり、1983年12月13日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して昭和59年6月13日登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、同61年7月30日に設定登録され、その後、平成8年12月24日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第4158369号商標は、「BODUM」の文字を書してなり、平成9年2月27日登録出願、第25類「被服,ガーター,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4200914号商標は、「BODUM」の文字を書してなり、平成9年2月27日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年10月16日に設定登録されているものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)
本願商標は、「PODIUM」の欧文字及び「ポディウム」の片仮名文字を書したものであって、欧文字部分から生ずる読みを特定したものと無理なく認識し得る片仮名文字に相応して、「ポディウム」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用各商標は、「BODUM」の文字からなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に、「ボダム」又は「ボヅム」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
そこで、本願商標より生ずる「ポディウム」の称呼と引用各商標より生ずる「ボダム」及び「ボヅム」の称呼とを比較すると、語頭音の「ポ」と「ボ」、第2音の「ディ」と「ダ」及び「ヅ」、さらに第3音における「ウ」の音の有無に差異を有するものであるから、これらの差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、「ポディウム」と「ボダム」及び「ボヅム」を一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用各商標の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、引用各商標は特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念については比較することはできない。
そうすると、本願商標と、引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用各商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、原査定の拒絶理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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