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Trademark Appeal Case

品質表示と特殊構成の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−65068(T2002−65068/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「Air mattresses for medical purposes.」を指定商品として、2001年(平成13年)02月09日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審は、「本願商標は「CARE」と「BED」を組み合わせた「CAREBED」の文字からなるものであり、本願指定商品との関係では「ケア用ベッドの部品」と認識するに止まるから、このようなものを本願の指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は太く丸みを帯びた形にレタリングされ、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく表されていることから、全体として統一された一つのデザインとして認識、把握される。

そして、たとい本願商標を構成する各文字が「CAREBED」と認識されるとしても、本願商標は前記のとおり全体として特殊な構成よりなるから、これを本願指定商品に使用しても直ちに原審説示の如き品質を想起するということはできず、十分に自他商品識別の機能を有するものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとの原査定の理由は覆さざるを得ない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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