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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示と特殊構成の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−65068(T2002−65068/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−65068(T2002−65068/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と特殊構成の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−65068(T2002−65068/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と特殊構成の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「Air mattresses for medical purposes.」を指定商品として、2001年(平成13年)02月09日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審は、「本願商標は「CARE」と「BED」を組み合わせた「CAREBED」の文字からなるものであり、本願指定商品との関係では「ケア用ベッドの部品」と認識するに止まるから、このようなものを本願の指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は太く丸みを帯びた形にレタリングされ、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく表されていることから、全体として統一された一つのデザインとして認識、把握される。

そして、たとい本願商標を構成する各文字が「CAREBED」と認識されるとしても、本願商標は前記のとおり全体として特殊な構成よりなるから、これを本願指定商品に使用しても直ちに原審説示の如き品質を想起するということはできず、十分に自他商品識別の機能を有するものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとの原査定の理由は覆さざるを得ない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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