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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90824(T2002−90824/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4597910号商標の指定商品中「化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4597910号(平成13年8月24日出願、同14年8月23日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成15年4月21日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の指定商品中「化粧品」について、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、本件商標がその用途、品質等を表示するにすぎないとか、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとかと認めるに足る事情は見出せず、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいい得ないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

本件登録第4597910号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年8月24日に登録出願、「マティファイング」の片仮名文字及び「MATIFYING」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年8月23日に設定登録されたものである。

本件登録異議申立人提出の甲各号証によれば、化粧品を製造・販売している企業のパンフレットに、「肌をマットな状態(皮脂等で光らない状態)に整える化粧品」(例えば、ジェル、ローション、乳液)を指称する語として「マティファイング」「MATIFYING」又は「Matifying」の文字が普通に使用されている事実が認められる。

しかして、本件商標は、前記のとおり、「マティファイング」及び「MATIFYING」の各文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、本件商標をその指定商品中の「化粧品」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記の実情より、当該商品が「肌をマットな状態(皮脂等で光らない状態)に整える化粧品」であること、すなわち、商品の品質、効果、用途等を表示したものと認識するに止まり、自他商品識別標識としての機能を発揮するものとは認識しないといわざるを得ない。

また、本件商標を上記「肌をマットな状態に整える化粧品」以外の化粧品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中「化粧品」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものというべきである。

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