結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90782(T2002−90782/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4591410号商標(以下「本件商標」という。)は、「CASSIS HEART」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成13年12月4日に登録出願され、第33類「カシス風味の日本酒・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒」を指定商品として、平成14年8月2日に設定登録されたものである。
当審において、平成15年5月7日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
「CASSIS」の文字よりなる標章は、世界貿易機関の加盟国であるフランス国のぶどう酒の産地を表示する標章であって、フランス国においてブーシュ・デュ・ローヌ県の限定地域以外の地域を産地とするぶどう酒について使用することが禁止されている産地名を表すものである。
そして、本件商標の指定商品には「カシス風味のぶどう酒」が含まれていると解されるところ、「CASSIS」の文字を有する本件商標は、その指定商品中「フランス国ブーシュ・デュ・ローヌ県産以外のカシス風味のぶどう酒」について、商標法第4条第1項第17号に違反して登録されたものである。
商標権者は、上記2の取消理由に対し、意見書に代わる上申書において、取消の理由に対しては争わない旨述べている。
商標権者は、取消理由に対して何ら争っていない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中「フランス国ブーシュ・デュ・ローヌ県産以外のカシス風味のぶどう酒」については、商標法第4条第1項第17号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標登録は、その指定商品中「フランス国ブーシュ・デュ・ローヌ県産以外のカシス風味のぶどう酒」以外の商品については、同法第43条の2各号のいずれにも該当しないものと認められるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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