結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31004号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2054527号商標(以下、「本件商標」という。)は、「キュー」の文字と「CUE」の文字とを二段に書してなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品とし、昭和60年4月23日登録出願、同63年6月24日に登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第3号証を提出した。
(1)請求の理由
請求人は、本件商標の指定商品中「せっけん類、化粧品、香料類」について、あらゆる方向から調査しても、継続して3年以上日本国内において本件商標が被請求人により使用された事実を見出せなかった。
さらに被請求人以外の者が、被請求人から本件商標の指定商品のうち本件取消請求に係る商品について専用使用権または通常使用権の許諾を受けて、本件商標を本件審判請求前に継続して3年以上日本国内において使用した事実も認められない。
したがって、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
本件商標はカタカナ文字と欧文字が二段併記されてなるもかかわらず、被請求人が使用したと主張する商標の態様は、乙第1号証の写真においても、乙第2号証のパンフレットのいずれの筒所においても、「CUE」の欧文字のみの表示あり、本件商標の使用とはいえない。
つぎに、乙第1号証および乙第2号証には使用の日を示す根拠が一切ない。むしろ、当該パンフレットの裏表紙見返し頁にはCUE DlVlSIONの住所および電話番号が記載されているが、この電話番号は「03・582・3834」と記載されている。ところで、03地域の局番は平成3年1月1日より4ケタに変更されている。(すなわち、「3582」のはずである)。にもかかわらず、平成3年1月1日より前の局番が掲載されているこのパンフレットは、少くとも平成2年12月31日以前に発行されたものであることを証明している。したがって、被請求人の主張にかかわらず、乙第2号証が示す商標の使用は、本件審判請求前3年以内の使用ではなく、それより約5年も前の使用に係るものである。したがって、乙第1〜2号証によっては本件商標が本審判請求前3年以内に使用されたことが立証されていない。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証を提出した。
被請求人は、昭和61年から現在に至るまで、「CUE SHOP」なる当社化粧品専門店により、本件商標を用いて化粧品を販売しているものであるから、本件商標は取消されるべきものではない。
そこで判断するに、被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙第1号証(化粧品の写真)によれば、商品容器には「スキンコンディショナー(脂性肌用化粧水)」の商品名及び「CUE」の商標が表示されており、乙第2号証(化粧品のパンフレット)には、同じく「CUE」の商標が表示されている「スキンコンディショナー」等の商品が掲載されていることを認めることができる。
しかしながら、乙第1号証の写真には、その撮影年月日の表示もなく、何時の時点で撮影されたものであるかの主張、立証もない。
また、同第2号証のパンフレットにも印刷年月日の記載はなく、何時の時点で発行されたものであるかの主張、立証もない。しかして、当該パンフレットの裏表紙見返し頁にはCUE DlVlSIONの住所および電話番号(03・582・3834)が記載されているところ、東京都における03地域の局番は平成3年1月1日より4ケタに変更されていることからすれば、この電話番号の表示からみて、当該パンフレットは、少くとも平成2年12月31日以前に印刷されたものと推認し得るものである。
してみれば、乙第2号証のパンフレットは、本件審判の登録前3年を遡ること、更に約5年前に発行されたものといわなければならない。もっとも、商品パンフレットのなかには、その内容に変更がなく、永年に亘って使用されているものがあることを否定するものではない。
しかしながら、被請求人は、この点を主張している請求人の弁駁に対して、何ら答弁しておらず、他に上記商品が実際に取引されていたことを証する納品伝票、請求書等の取引書類も提出されていない。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人により、その請求に係る指定商品について使用されていなかったものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中、結論掲記の商品について取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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