結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
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結論
敗訴(請求棄却)
本文で言及されている区分
本件登録第4578834号商標(以下、「本件商標」という。)は、「虫こない」の文字を横書きしてなり、第5類「歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙,食事療法用食品」を指定商品として、平成13年4月25日に登録出願、同14年6月21日に設定登録されたものである。
本件商標は、「虫こない」の文字よりなるものであるから、本件指定商品中の「はえ取り紙,防虫紙」に使用するときは、「人畜が嫌う昆虫など小動物(害虫)を寄せ付けない商品」であることを容易に理解させるものであり、その商品の品質、効能であることを理解させ、認識させるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、それ以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。
本件商標は、昆虫など小動物の総称「虫」の漢字と「来る」の未然形「こ」と動詞の未然形について否定を表す「ない」の文字を連綴してなる「虫こない」の文字のみよりなるものであるから、これを本件指定商品中の「はえ取り紙,防虫紙」に使用するときは、「人畜が嫌う昆虫など小動物(害虫)を寄せ付けない商品」であることを記述的に表している以上に格別顕著なところはなく、単に商品の機能、用途、品質を表示するにすぎないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に該当するにもかかわらず、これに違反してなされたものである。
商標権者は、意見しない。
本件商標は、その指定商品中「はえ取り紙,防虫紙」については、前記取消理由により、その登録を取り消すべきである。
また、登録異議申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第1号に該当するものである旨述べているが、これを認めるに足りる何らの証拠の提出もないから、採用することができず、本件商標は、指定商品中のその余の商品については、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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