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審判番号
異議2002−90538(T2002−90538/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4568802号商標の指定商品中「電池」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4568802号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年3月22日に登録出願され、「HSE」の欧文字を横書きしてなり、第9類「製図用又は図案用の機械器具,自動販売機,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケ−ブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成14年5月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中の「電池」の普通名称であるばかりでなく、その商品について慣用されている商標である。このことは電池業界において周知のことである。

また、その指定商品中、上記の商品以外の電池と関係のある商品について使用するときには、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれや、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第2号及び同法第4条第1項第15号、同第16号の規定に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

登録異議申立人提出の甲各号証によれば、「HSE」の文字は、「シール形据置鉛蓄電池」のJIS規格による形式表記と認められるものである。

してみれば、本件商標をその指定商品中「シール形据置鉛蓄電池」について使用しても、単にその商品の品質・形式を表示するにすぎないものというべきである。

また、本件商標を、上記文字に照応する電池以外の「電池」について使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者は、上記3の取消理由について、指定した期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

平成15年3月31日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中「結論掲記」の指定商品については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

しかして、その余の指定商品については、商品の普通名称、品質等を表示するものではないし、また品質について誤認を生じさせるおそれもない。さらに、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれも認められないから、取り消すべき理由がなく、同第4項の規定によりその登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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