結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90393(T2002−90393/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4551445号商標(以下「本件商標」という。)は、「DHP」の文字を横書きしてなり、平成12年9月26日に登録出願され、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成14年3月15日に設定登録されたものである。
当審において、平成15年2月3日付で商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
登録異議申立人の引用する登録第1955805号商標(以下「引用商標」という。)は、「THP」の文字を横書きしてなり、昭和60年2月20日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として昭和62年5月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
しかして、本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、両者は、それぞれの構成文字に相応して、「デイエイチピイ」「テイエイチピイ」の各称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずる「デイエイチピイ」と、引用商標より生ずる「テイエイチピイ」の称呼を比較するに、両称呼は語頭において「デ」と「テ」という濁音と清音の差異を有するにすぎないから、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響はわずかなものであって、両称呼を一連に称呼するときは、全体の音感音調が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中の上記商品について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものといわざるを得ない。
商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
商標権者に対し、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓」については、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標登録は、その指定商品中上記商品以外の商品については、同法第43条の2各号のいずれにも該当しないものと認められるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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