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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90868(T2002−90868/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4603379号商標の指定商品中「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4603379号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり「HIPPO」の文字と「ヒッポ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年6月28日に登録出願され、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、同14年9月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人が引用する登録第2535378号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲2のとおり「HIPPOS」の文字と「ヒポス」の文字とを二段に横書きしてなり、平成元年4月19日に登録出願され、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同5年5月31日に設定登録されたものであり、また、同じく、登録第4346970号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲3のとおり「HIPPOS」の文字と「ヒポス」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年6月16日に登録出願され、第9類「盗難警報器,消防車,自動車用シガーライタ ー」及び第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を含む第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月24日に設定登録されたものであって、いずれも現に有効に存続しているものである。

(2)登録異議申立て理由の要点

本件商標はその構成から「ヒッポ」の称呼を生ずる。他方、引用A商標及び引用B商標は、その構成からして「ヒッポス」の称呼が生ずる。両者は「ヒッポ」の称呼を共通とする類似するものである。また、両者は「かば」の観念を共通するものである。かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

登録異議申立人は、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。

(3)結論

よって、本件商標は、商標法第4条第1項11号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきである。

3 取消理由の通知

当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成15年5月16日付けで、引用A商標及び引用B商標を引用して、本件商標の指定商品中「結論掲記の商品」についての商標登録の取消しの理由を通知した(通知書発送日同月27日)。その要旨は、次のとおりである。

本件商標と引用各商標との類否について判断する。

称呼の点についてみるに、本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ヒッポ」の称呼を生ずるものである。他方、引用A商標及び引用B商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「HIPPOS」の欧文字部分は、「HIPPO」の複数形を表したものと理解・認識されるものであり、「ヒッポス」と読まれているものであるから、「ヒッポス」の称呼は、「HIPPOS」の欧文字から生ずる自然の称呼というべきものである。引用各商標は、片仮名文字に相応した「ヒポス」の称呼のほか、欧文字部分の自然な読みに相応して「ヒッポス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

本件商標から生ずる「ヒッポ」の称呼と引用各商標から生ずる「ヒッポス」の称呼とは、語頭から始まる「ヒッポ」の音を共通にし、相違するところは、わずかに語尾における「ス」の音の有無のみである。そして、この「ス」の音にしても、それ自体響きの弱い無声摩擦音であるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、必ずしも明瞭に聴取し難いことに加えて、「ヒッポ」の部分が明瞭に発音され、これを聴く者に強い印象を与えることから、「ス」の音は、前音に吸収されるように発音・聴取されるにとどまり、その印象は一層薄れたものになるとみるのが相当である。

これらをそれぞれ一連に称呼するときは、全体としての語調・語感が極めて近似し、かれこれ聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

また、観念の点についてみるに、「HIPPO」と「HIPPOS」の語とは、「かば」の意味を表すものとして知られている英語の単数形と複数形の差異にすぎないものであり、しかも、我が国においては、日常一般に用いられる外来語における名詞の単数形と複数形の差をさほど意識していないことが多い実情にあることからすれば、本件商標と引用各商標とは、いずれも「かば」の観念において共通するものというべきである。

さらに、外観の点からみても、特に、両商標の欧文字部分は、看者に強い印象を与える語頭から始まる5文字までを同じくし、わずかに語尾における「S」の文字の有無の差異を有するにすぎないものであるから、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合には、かれこれ見誤るおそれがあり、外観においても紛らわしさを否定できないものである。

したがって、両商標の外観、称呼及び観念を総合勘案してみれば、本件商標と引用各商標とは、互いに相紛れるおそれのある類似する商標というべきである。

本件商標の指定商品中「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」は、引用各商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、指定商品中上記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由に対し、商標権者は意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標登録は、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第11号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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