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Trademark Appeal Case

反復称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90126(T2003−90126/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4627539号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4627539号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年11月14日に登録出願、「NAF」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年12月6日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、1973年に設立、1978年より申立人の業務に係る商品「女性用の被服、アクセサリー、鞄、靴」等に「NAF NAF」の商標(以下、「引用商標」という。)を付して世界的に販売しているフランス法人であり、引用商標は、本件商標の出願前より取引者・需要者の間に広く認識されている商標である。

そして、本件商標を構成する「NAF」の文字は、申立人の前記著名な引用商標と類似すること明らかである。

また、本件商標の指定商品は、「香水」と密接な関係を有するものであるところ、申立人は「香水」も製造・販売している。

してみれば、本件商標をその指定商品中の第3類に属する商品について使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、その指定商品中の上記商品については、同法第43条の2第1号の規定によりその登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「NAF」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ナフ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「NAF NAF」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ナフナフ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ナフ」の称呼と、引用商標より生ずる「ナフナフ」の称呼とを比較するに、両商標は2音と4音という音構成に顕著な差違を有するものであり、たとえ、引用商標が本件商標の称呼を反復して称呼するという関係にあるとしても、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両者は共に特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、観念上比較し得ないものであり、かつ、外観についてもそれぞれの構成に照らし判然と区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

しかして、申立人提出に係る甲各号証によれば、引用商標が申立人の業務に係る商品「女性用の被服、アクセサリー、鞄、靴」等に使用されて、取引者・需要者の間に広く認識されている事実は認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標であること前記したとおりであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するようなことはなく、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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