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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90105(T2003−90105/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4623740号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4623740号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナミダアイボン」の片仮名文字(標準文字)からなり、平成14年1月29日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その構成中の「ナミダ」の文字部分を抽出して、別掲1のとおりの構成よりなる登録第1471749号商標及び別掲2のとおりの構成よりなる登録第1471750号商標(この2件の登録商標は、いずれも昭和48年4月20日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同56年7月31日に設定登録されたものである。以下、一括して「引用商標」という。)と、称呼を同一又は類似にするものであって、その指定商品も同一又は類似の商品であることより、商標法第4条第1項第11号に該当し、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1で述べたとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「ナミダアイボン」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「ナミダ」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であり、本件商標は、その構成文字に相応して、「ナミダアイボン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

しかしながら、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、商標権者が「洗眼液」について「アイボン」の商標を使用し周知なものとなっていることからすると、本件商標に接する取引者・需要者は「アイボン」印の「ナミダ」シリーズの商品と把握、認識し、「ナミダ」又は「アイボン」の称呼をも生じる旨述べているが、申立人提出の証拠資料によっては、本件商標の「ナミダ」の文字部分に着目し、「ナミダ」の称呼をも生じるものとは認め難いものであり、本件商標は、上記で述べたとおり一連一体の商標とみるのが相当であるから、本件商標より「ナミダ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用できない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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