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結論

敗訴(請求棄却)

商標「モノシンセ MonoSynthe」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2003−90095(T2003−90095/J7))

審判番号
異議2003−90095(T2003−90095/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「モノシンセ MonoSynthe」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90095(T2003−90095/J7)・異議)は、本件商標「モノシンセ MonoSynthe」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第10類に属します。特許庁は「登録第4622301号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4622301号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4622301号商標(以下「本件商標」という。)は、「モノシンセ MonoSynthe」の文字を標準文字とし、平成13年12月5日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、以下(1)及び(2)の引用登録商標と称呼上類似するものであり、その指定商品も引用登録商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

(1)「SYNTHES」の欧文字を横書きしてなり、昭和47年6月7日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和50年7月22日に設定登録された登録第1135264号商標

(2)「SYNTHES」の欧文字を横書きしてなり、平成11年9月28日に登録出願、第1類、第5類、第10類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年8月10日に設定登録された登録第4498040号商標

(上記引用登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本件商標は、「モノシンセ」の文字と「MonoSynthe」の文字を一字程度の間隔をもって書してなるものであるところ、その構成中の「モノシンセ」の文字部分は、欧文字部分の片仮名表記と理解されるばかりでなく、「モノシンセ」の文字部分と「MonoSynthe」の文字部分は、いずれも外観上一体的に書されているものである。また、本件商標全体より生ずると認められる「モノシンセ」の称呼も一気に称呼し得るものである。

加えて、「Mono(モノ)」の語が「単独の、単一の、一の」を意味し、後に続く名詞の連結し複合語として使用される用例が存在するとしても、本件商標における「モノ」、「Mono」の文字部分に続く「シンセ」、「Synthe」の文字部分は、特定の意味を有しない造語であり、前記した本件商標の構成態様を合わせ考えると、本件商標に接する取引者、需要者は、「MonoSynthe」(モノシンセ)の文字全体が一体不可分の造語よりなるものと認識するというのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「モノシンセ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本件商標より「シンセ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼上類似するとする登録異議申立人の主張は、理由がないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標が類似するとみるべき要素は見出せない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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