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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90133(T2003−90133/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4628489号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4628489号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成14年1月8日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として、同14年12月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

(1)本件商標は、平成7年5月15日に登録出願、「CABLE & WIRELESS」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,配電用又は制御用の機械器具,電線およびケーブル」を指定商品として、平成9年9月12日に設定登録された登録第4054941号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)異議申立人(以下、「申立人」という。)は、国際通信分野では、世界70ヶ国以上で通信サ−ビスを提供しており、引用商標は申立人の業務に係る役務「通信サ−ビス」を表示するものとして、本件商標の出願前より取引者・需要者の間に広く認識されている商標である。

そして、本件商標と引用商標は商標において類似するものであるから、本件商標がその指定商品に使用されたときには、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品と誤認され出所混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)本件商標は、申立人の著名な略称「CABLE & WIRELESS」の一部を含むものであり、かつ、その他人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標の類否について検討するに、本件商標は、別掲のとおり、角丸の黒塗り四角形内に白抜きで表された文字と図形の組み合わせからなるところ、文字部分は「WIRE」及び「LESS」の文字を二段に書したものと認識し理解されるというべきであるから、この文字部分より「ワイヤレス」の称呼及び「無線の、無線電信」の観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、同書、同大の「CABLE & WIRELESS」の文字をまとまりよく一体に書してなるものであり、これより生ずると認められる「ケーブルアンドワイヤレス」の称呼もそれ程冗長というものでもなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものであるから、全体として一つの文字列からなるものとして看取されるというべきである。他に、引用商標が簡略化され「ケーブル」又は「ワイヤレス」と称呼・観念されるとする格別な理由を見出し難い。そうすると、引用商標は「ケーブルアンドワイヤレス」の一連の称呼のみを生じ、全体として既成の観念を有しない一種の造語を表したものいうのが相当である。

しかして、両商標から生ずる「ワイヤレス」と「ケーブルアンドワイヤレス」の称呼は、「ケーブルアンド」の音の有無という顕著な差異により相紛れるおそれはないものである。また、両商標の観念については比較すべくもなく、外観についてもその構成に照らし判然と区別できるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似と商標といわなければならないから、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする申立人の主張は、理由がないものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、引用商標は本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る役務「通信サ−ビス」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されていた旨主張している。

しかし、申立人提出の甲各号証によっては、引用商標の周知・著名性を認めるに不十分であるといわざるを得ないものであり、かつ、本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、非類似の商標であって別異の商標というべきである。

そうすると、本件商標を指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者が引用商標を連想、想起するようなことはなく、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

してみれば、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものであるとする申立人の主張は、理由がないものである。

(3)商標法第4条第1項第8号について

申立人は、本件商標が申立人の著名な略称である「CABLE & WIRELESS」の一部を含むので、商標法第4条第1項第8号に該当する旨主張している。

しかし、仮に「CABLE & WIRELESS」が申立人の著名な略称であるとしても、そのことから直ちに「WIRELESS」自体が申立人の略称として著名になっているとはいえないことは自明であるし、申立人は「WIRELESS」が申立人の著名な略称であることを何ら立証するところがない。

してみれば、本件商標は他人の名称の著名な略称を含む商標ということはできないから、本件商標が商標法第4条第1項第8号に該当するものであるとする申立人の主張は、理由がないものである。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第8号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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