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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ヨイショ」の称呼と観念の類似判断(第4条第1項第11号|審判異議2003−90136(T2003−90136/J7))

審判番号
異議2003−90136(T2003−90136/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ヨイショ」
争点(論点)
称呼と観念の類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第24類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90136(T2003−90136/J7)・異議)は、本件商標「ヨイショ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と観念の類似判断」です。指定商品・役務は第24類に属します。特許庁は「登録第4628629号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4628629号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4628629号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年11月6日に登録出願、「ヨイショ」の片仮名文字と「よいしょ」の平仮名文字とを二段に併記してなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年12月13日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申し立ての理由

本件商標は、「OYSHO」の欧文字を横書きしてなり、2000年11月29日スペインにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張、国際分類第3類、第9類、第14類、第18類、第21類、第24類、第25類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として2001年5月18日に国際登録、我が国において平成14年11月1日に設定登録された国際登録第763060号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ヨイショ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は上記のとおり、「OYSHO」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「オイショ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ヨイショ」の称呼と、引用商標より生ずる「オイショ」の称呼とを比較するに、両者は共に3音という短い音構成において、称呼の聴別上最も重要な役割を果たす語頭音において「ヨ」と「オ」の音にその差を有するものである。

そうすると、両者共に3音という短い音構成におけるこの差違が全体の称呼に与える影響は決して少ないとはいえず、両者は称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、登録異議申立人は「本件商標と引用商標は、共に掛け声としての共通性がある。」旨主張しているが、「ヨイショ」は「広辞苑(株式会社岩波書店・昭和55年9月20日第5刷発行。)」によれば、「よいしょ(「よいさ」に同じ)......(1)小唄などの囃子の声 (2)力をいれる時、重いものを引く時、物を受け渡しする時などの掛け声」と記述されているが、「おいしょ」についての記述例はないことからみても、「おいしょ」は、「よいしょ」のように一般的に広く使用される掛け声ではないとみるのが相当である。

さらに、両者が掛け声としての共通性があることをもって観念上類似するというならば、世の中の掛け声は全て類似するということになり、これは商標の一般的な観念類似の概念とは相容れないものであるし、また、引用商標は欧文字の「OYSHO」であって、その構成からみて、これを掛け声とみる者はまずいないと判断するのが相当であるから、両者は観念においては非類似であるというべきである。

加えて、本件商標と引用商標の構成は上記のとおりであり、両者の構成上これだけの差違があれば外観上区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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