Trademark Appeal Case
称呼の類否と音韻差
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90142(T2003−90142/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4629971号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年4月1日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「履物」を指定商品として、同14年12月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、「FUBU」の欧文字を横書きしてなり、平成8年2月7日に登録出願、商品の区分第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月29日に設定登録された登録第4151062号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲のとおり、魚の「フグ」を戯画化したと思しき図形と、やや図案化されているとしても「FUGU」の文字を表したものと理解し認識される文字から構成されるものであるから、その文字部分から「フグ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「FUBU」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「フブ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、両商標より生ずる「フグ」と「フブ」の称呼とを比較するに、両者は共に2音という極めて短い音構成において、語尾における「グ」と「ブ」の音にその差を有するものである。しかも、上記差違音である「グ」の音は「軟口蓋の有声破裂音(g)と母音(u)との結合した音節」であるのに対して、「ブ」の音は「両唇の閉鎖による有声破裂音(b)と母音(u)との結合した音節」である。そして、両者共に2音という極めて短い音構成におけるこの差違が全体の称呼に与える影響は決して少さいとはいえず、両者は称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本件商標はその図形部分とも相俟って魚の「フグ」の観念を生ずるというべきであるのに対して、引用商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語というのが相当であるから、両者は、観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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