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Trademark Appeal Case

造語の識別力と略称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90167(T2003−90167/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4632735号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4632735号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年8月17日に登録出願、「写メール」の文字を標準文字で書してなり、役務の区分第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年12月27日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件異議申立書において種々述べているが、本件商標が商標法上の如何なる不登録事由に該当して取消されるべきかについて、その適用条文を明確に指摘していない。

しかして、申立人はその主張の中で、「証拠提出物件(1)の出願図面の[図32]の『ウインドウディスプレイぬ』行記載の『写真メール一覧送受信』の『真メール』では、意味をなさず、『写メール』では『写真メール』の略称であるがために『写真メール』と記述している。」旨主張している部分から判断して、本件商標は、カメラ付き携帯電話である「写真メール」の略称に過ぎないものであり、その指定役務との関係においては自他役務識別力を有しないものであるとの主張であると推認されるものである。

そうとすれば、申立人の主張は、「本件商標は、『写真メール』の略称である『写メール』の文字よりなるものであるから、これをその指定役務中の『カメラ付き携帯電話』に照応する役務、例えば、『移動体電話による通信網を通じたデジタル写真画像処理』について使用した場合は、その役務の効能、用途、質等を表示したにすぎないものであり、また、上記文字に照応する役務以外の役務について使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。」旨の主張と解されるものであるから、申立人が、本件商標を取り消すべきであるとする商標法上の適用条文は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号であると推認し得るものである。

3.当審の判断

本件商標は、前記したとおり「写メール」の文字よりなるものであるところ、上記2.で推認した登録異議の申立ての理由について判断する。

「写メール」の語は、本件商標権者である「ジェイフォン株式会社」(以下、「商標権者」という。)がカメラ付き携帯電話の名称として考案した造語と判断されるものであり、申立人主張のように「写真メール」の略称として普通に使用されているとはいえないものである。

また、「写メール」の語は、商標権者がテレビ等のマスメデアを使用して盛んに宣伝・広告した結果、今日においては商標権者の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であると判断されるものである。

してみれば、本件商標に対する上記申立人の主張は理由がないものというべきである。

そして、他に本件商標を取り消すべき特段の理由を発見し得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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