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結論

敗訴(請求棄却)

商標「写メール」の造語の識別力と略称性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90167(T2003−90167/J7))

審判番号
異議2003−90167(T2003−90167/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「写メール」
争点(論点)
造語の識別力と略称性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第40類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90167(T2003−90167/J7)・異議)は、本件商標「写メール」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と略称性」です。指定商品・役務は第40類に属します。特許庁は「登録第4632735号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4632735号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4632735号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年8月17日に登録出願、「写メール」の文字を標準文字で書してなり、役務の区分第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年12月27日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件異議申立書において種々述べているが、本件商標が商標法上の如何なる不登録事由に該当して取消されるべきかについて、その適用条文を明確に指摘していない。

しかして、申立人はその主張の中で、「証拠提出物件(1)の出願図面の[図32]の『ウインドウディスプレイぬ』行記載の『写真メール一覧送受信』の『真メール』では、意味をなさず、『写メール』では『写真メール』の略称であるがために『写真メール』と記述している。」旨主張している部分から判断して、本件商標は、カメラ付き携帯電話である「写真メール」の略称に過ぎないものであり、その指定役務との関係においては自他役務識別力を有しないものであるとの主張であると推認されるものである。

そうとすれば、申立人の主張は、「本件商標は、『写真メール』の略称である『写メール』の文字よりなるものであるから、これをその指定役務中の『カメラ付き携帯電話』に照応する役務、例えば、『移動体電話による通信網を通じたデジタル写真画像処理』について使用した場合は、その役務の効能、用途、質等を表示したにすぎないものであり、また、上記文字に照応する役務以外の役務について使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。」旨の主張と解されるものであるから、申立人が、本件商標を取り消すべきであるとする商標法上の適用条文は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号であると推認し得るものである。

3.当審の判断

本件商標は、前記したとおり「写メール」の文字よりなるものであるところ、上記2.で推認した登録異議の申立ての理由について判断する。

「写メール」の語は、本件商標権者である「ジェイフォン株式会社」(以下、「商標権者」という。)がカメラ付き携帯電話の名称として考案した造語と判断されるものであり、申立人主張のように「写真メール」の略称として普通に使用されているとはいえないものである。

また、「写メール」の語は、商標権者がテレビ等のマスメデアを使用して盛んに宣伝・広告した結果、今日においては商標権者の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であると判断されるものである。

してみれば、本件商標に対する上記申立人の主張は理由がないものというべきである。

そして、他に本件商標を取り消すべき特段の理由を発見し得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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