Trademark Appeal Case
称呼類似と引用商標の周知性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90182(T2003−90182/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4636961号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年3月20日に登録出願され、「アイディータイト」の片仮名文字と「IDEタイト」の文字を二段に横書きしてなり、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る昭和58年10月6日に登録出願され、「タイト」の片仮名文字を横書きしてなり、第13類(指定商品の書換登録により第6類及び第20類)に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録された登録第2511076号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の商標として、セルフタッピンねじ業界及びその需要者間に広く知られた商標であるところ、本件商標は、この引用商標と類似するものであるから、これをその指定商品中の「金属製金具」に使用した場合には、これに接する取引者・需要者をして、申立人の引用商標を連想させ、申立人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりであるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で、等間隔に一連に表されているものであり、かつ、上段の「アイディータイト」の片仮名文字は、下段の「IDEタイト」の文字の読み方を特定したものと無理なく看取し得るものであるから、これよりは「アイディータイト」の称呼のみを生ずる造語を表示したものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、前記したとおり「タイト」の文字よりなるから、「タイト」の称呼を生ずるものである。
ところで、申立人提出の証拠によれば、申立人がその業務に係る商品「ねじ」を表示するものとして使用している商標は、いずれも「タイト」にアルファベットの1字又は2字、あるいは、片仮名文字を結合してなるものであって、単に、「タイト」の文字のみをもって、使用されている事例は見当たらない。
また、当該証拠中には、申立人が引用商標を使用した商品「ねじ」の販売数量、広告宣伝の期間・回数、その媒体等を客観的に証明した証拠の添付がないから、本件商標の出願時において、引用商標が取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。
以上の点を総合勘案すると、本件商標と引用商標とは類似せず、充分に区別し得る商標であって、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、当該商品が申立人又はそれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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