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Trademark Appeal Case

称呼の音構成と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90212(T2003−90212/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4636618号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4636618号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年1月24日に登録出願され、「ハーモニアース」の片仮名文字(標準文字による商標)を横書きしてなり、第9類、第10類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年1月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年11月14日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録された登録第4015303号商標(以下「引用商標1」という。)、平成7年10月4日に登録出願され、「Harmonas」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月8日に設定登録された登録第4039967号商標(以下「引用商標2」という。)、平成13年1月25日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月31日に設定登録された登録第4572358号商標(以下「引用商標3」という。)、平成5年10月14日に登録出願され、「ハーモニア」の片仮名文字を横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3246868号商標(以下「引用商標4」という。)、昭和54年8月2日に登録出願され、「harmonia」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年3月25日に設定登録された登録第1751332号商標(以下「引用商標5」という。)、昭和54年8月2日に登録出願され、「harmonia」の欧文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年10月31日に設定登録された登録第1723436号商標(以下「引用商標6」という。)及び昭和54年8月2日に登録出願され、「harmonia」の欧文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年6月21日に設定登録された登録第1698242号商標(以下「引用商標7」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標に係る指定商品及び指定役務中、第9類に属する指定商品と各引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるから、当該構成文字に相応して、「ハーモニアース」の称呼を生ずる造語を表示してなるものと認められる。

これに対して、引用商標1ないし引用商標3は、前記したとおりの構成よりなるから、当該構成文字に相応して、「ハーモナス」の称呼を生ずる造語を表示してなるものと認められる。

なお、引用商標3は、「ハーモナス」以外に、「ハーモナスアッツ」の称呼も生ずるところ、本件商標の称呼と当該「ハーモナスアッツ」とは、構成音及び構成音数の差異から判然と区別し得るので、言及するには及ばないといわざるを得ない。

そこで、本件商標より生ずる「ハーモニアース」の称呼と引用商標1ないし引用商標3より生ずる「ハーモナス」の両称呼を比較すると、本件商標は、2音節風に「ハーモニ・アース」と区切って発音されるのに対し、引用商標は、「ハーモナス」と一気一連に称呼されるといえるものであるから、両称呼の全体をそれぞれ一連に称呼するときには、音構成及び構成音数の差異のみならず、上記の差異が両称呼に与える影響は、甚だ大きいものといわざるを得ず、両者は、称呼において十分に区別し得るものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標1ないし引用商標3は、前記したとおりであるから、外観において、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、ともに造語と認められるから比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標1ないし引用商標3は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

また、引用商標4ないし引用商標7は、前記したとおりの構成よりなるから、当該構成文字に相応して、「ハーモニア」の称呼を生ずる造語を表示してなるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ハーモニアース」の称呼と引用商標4ないし引用商標7より生ずる「ハーモニア」の両称呼を比較すると、上記認定と同様に、本件商標は、2音節風に「ハーモニ・アース」と区切って発音されるのに対し、引用商標4ないし引用商標7は、「ハーモニア」と一気一連に称呼されるといえるものであるから、両称呼の全体をそれぞれ一連に称呼するときには、前者の末尾における長音と「ス」の音の存在のみならず、上記した差異が両称呼に与える影響は、甚だ大きいものといわざるを得ず、両者は、称呼において十分に区別し得るものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標4ないし引用商標7は、前記したとおりであるから、外観において、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念おいては、ともに造語と認められるから比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標4ないし引用商標7は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第9類に属する商品について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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