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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出と全体観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90063(T2003−90063/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4616796号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4616796号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビジマックス」の文字と「visiMax」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年5月17日に登録出願、第9類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成14年11月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の指定商品中第9類の指定商品及び第41類の指定役務については、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「IMAX」の文字を横書きしてなり、昭和46年9月1日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年6月10日に設定登録、指定商品については、商標登録の取消しの審判により、その一部の指定商品について登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定審決の登録が平成1年3月31日にされた登録第1071155号商標、「IMAX」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年3月29日に設定登録された登録第3135807号商標及び「IMAX」の文字を横書きしてなり、平成8年6月27日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年12月11日に設定登録された登録第4218747号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と外観において類似し、引用商標の指定商品及び指定役務と抵触する。また、引用商標は申立人の商標として需要者の間に広く知られており、本件商標は、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「ビジマックス」及び「visiMax」の両文字よりなるところ、これらの文字は、いずれも同じ書体で一体的に表されていて、これらより生ずる称呼も冗長なものではなく一気によどみなく称呼し得るものであるから、「ビジマックス」、「visiMax」の両文字とも、全体をもって一体不可分の構成よりなるものと把握し認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、その構成中の「iMAX」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは判断し得ないから、「1MAX」の文字よりなる引用商標と外観において類似するものでないこと明らかである。

また、本件商標は、引用商標と称呼及び観念においても類似するものではない。

(2)本件商標は、前述のとおり、引用商標に類似するものではなく、両商標間に誤認混同を生ずる事由は見出し得ないものといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品又は指定役務中、第9類の指定商品及び第41類の指定役務に使用した場合、これに接した取引者、需要者が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その商品又は役務の出所について混同するものとは認められない。

してみれば、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、その指定商品中第9類の指定商品及び第41類の指定役務について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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